+CAREサービス規程
第1章:総則
第2章:事前審査及び契約の成立
第3章:契約対象
第4章:利用期間
第5章:サービス
第6章:料金
第7章:保守
第8章:利用中止等
第9章:サービス利用に係わる禁止事項
第10章:免責
第1章:総則
第1条:
適用
  1. 株式会社LIXIL(以下「当社」といいます)は、当社の提供するトイレ管理サービス”LIXIL Toilet Cloud”の”+CAREサービス”(以下「本サービス」といいます)についてこの細則(以下「本則」といいます)に基づき提供します。
  2. 本サービスの利用を希望する申込者は、本則に同意の上、本サービス利用の申込み(以下「利用申込み」といいます)又はサービス利用予定環境の事前審査の申込み(以下「審査申込み」といいます)を行うものとし、審査申込みをもって本則は効力を有します。
  3. 本則に特段の定めがないものについては、「LIXIL Toilet Cloud規約」(以下「規約」といいます)の定めが適用されるものとします。
第2条:
サービスの目的
本サービスは、契約者のトイレの修理業務を合理化、高度化することを目的とするものとします。
第3条:
サービスの内容
契約者施設に設置された本サービス契約対象機器(大便器に限る。以下「対象機器」といいます)に不具合が発生し、契約者からその旨の連絡を受けた場合は、当社は点検・修理の必要可否を判断した上で、点検・修理が必要な場合は往訪し、作業を実施します。
第2章:事前審査及び契約の成立
第4条:
事前審査及び契約の成立
  1. 本サービスの利用の申込みを希望する申込者は、当社所定の手続きに従って、事前審査申込みをするものとします。
  2. 当社は、申込者からの届け出に基づき、本サービスを提供するにあたり、サービスの利用環境を調べるための事前審査を実施します。
  3. 申込者は、当社からの事前審査の通知を確認した上で利用申込みを実施していただくものとします。
  4. 本サービス利用契約は、事前審査の通知後の利用申込みを当社が受領した時点で成立します。
第5条:
事前審査の費用
  1. 事前審査については規約第18条の定めによるものとします。
  2. 事前審査にてトイレの不具合が判明した場合、申込者の費用にてサービス開始前の修理を行うものとします。
第3章:契約単位、対象
第6条:
契約単位、対象機器
  1. 当社は、契約者の所有する対象機器のうち、以下の各号の部位を本サービスの契約対象とし、1つの大便器ごとに1つの本サービス契約を締結します。ただし、契約者は本サービスを施設単位で申し込むものとします。
    (1)便器
    (2)便座
    (3)リモコン
    (4)フラッシュバルブ又はフラッシュタンク
  2. 前項にかかわらず、当社は、所定の契約者施設に関する事前審査でサービスを提供可能と判断した対象機器の部位に限定して契約対象とし、本サービスを提供するものとします。なお、当社は、事前審査の結果として契約対象をあらかじめ申込者に対して通知するものとします。
第4章:利用期間
第7条:
利用期間
  1. 契約者は、本サービスの利用申込時に当社と取り決める利用開始日(以下「初回利用開始日」といいます)から開始する利用期間に限り本サービスを受けられるものとします。
  2. 本サービスの初回利用期間はサービスの初回利用開始日より暦上の6年間とします。
  3. 利用期間終了日から遡り前月の26日まで(以下「利用更新期間」といいます)に当社又は契約者のいずれからも終了意思表示がなされない場合、当社は、利用期間を利用期間終了日の翌日からさらに2年間延長し、以降もこれに準じるものとします。
第5章:サービス内容
第8条:
修理・交換
  1. 当社は、サービス利用期間内に対象機器に不具合が発生した場合、対象機器に対して、修理工事(器具交換工事を含む)を第5項に定める上限額の範囲内で、無償で実施するものとします。なお、修理工事以外の工事(躯体部工事、配管工事、電源工事等)または消耗部品(パッキン・電池・電球など)の交換は当社の本サービスに含まれません。
  2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、対象機器の修理を行わず当社製品へ交換を第5項に定める上限額の範囲内で、無償で実施するものとします。
    (1)補修部品のメーカー保有期限を過ぎ交換部品が入手不可能な場合
    (2)当社で修理不能な製品である場合
    (3)修理に要する費用が代替品を購入するよりも高くなる場合等、修理に経済的合理性がない場合
    (4)当社の社会的責任・使命等から総合的に考慮して、当社が、交換が最適と判断した場合
  3. 前二項に基づく修理工事又は交換に伴い発生する費用(出張点検料、技術料、部品交換代(消耗品を除く)及び別途料金(駐車場代、出張点検料に係る休日割増料金等)をいい、「点検・修理費」といいます)は当社が負担します。
  4. 当社は、契約者から当社が修理の依頼連絡を受けた場合のみ本サービスを提供するものとします。
  5. 当社は、第1項から第3項の規定にかかわらず、点検・修理費の合計金額が以下の各号を上回った場合、その超過分につき契約者に対して請求できるものとします。
    (1)便器:15万円
    (2)便座部:10万円
    (3)フラッシュバルブ又はフラッシュタンク:10万円
第9条:
本サービスを受けられないケース
  1. 第8条の定めるところにかかわらず、以下の各号に該当する場合は、契約者は本サービスを受けられないものとします。
    (1)契約者及び施設利用者の不適切な使用または不注意・過失で生じた故障及び損傷の場合
    (2)取扱説明書等の注意書に従わないなど、適切な使用及び維持管理が行われなかったことに起因する故障および損傷の場合
    (3)建物の柱・壁・床等建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷の場合
    (4)指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する故障及び損傷の場合
    (5)喧嘩その他の暴力行為等の契約者・施設利用者による反社会的な行為に起因する故障等の場合
    (6)戦争、内乱、暴動、労働争議、騒じょう、核燃料物質・放射能による汚染、テロリズム行為に起因する故障等の場合
    (7)天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する故障及び損傷
    (8)公害や海岸付近、温泉地等における腐食性の空気環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)、気象条件及び環境条件による現象(凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど)、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
    (9)小動物(ねずみ・昆虫など)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害によって生じた故障及び損傷
    (10)紛失または盗難、国その他公的機関等による没収、差押による場合等、顧客の手元に故障等が発生した対象機器がない場合
    (11)故障等がサービスの契約期間外に発生した場合
    (12) 契約者の申告による故障症状が再現確認できない場合
    (13)対象機器が契約者自らまたは契約者が依頼した業者による移動、修理、分解、改造、一部機器の交換等によって販売時ないしサービス提供開始時の状態から大幅に改変されていると判明した場合、及びそうした行為が原因で発生した故障及び損傷の場合
    (14)対象機器が他社の製品リコールの対象となっている場合
    (15)経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい等)または使用に伴う消耗部品(パッキン・電池・電球など)の劣化・消耗及びそれに起因する故障および損傷などの不具合
    (16)加入時事前審査における申込者申告内容に虚偽が発覚した場合
    (17)修理工事以外の工事(電源工事、配管工事、周辺躯体部の修繕工事等)
    (18)その他、当社が不適当と判断した場合
第6章: 料金
第10条:
料金
  1. 本サービスの月額利用料金は料金表とします。
第7章:保守
第11条:
保守
契約者は各種製品の取扱説明書等に記載された注意書に従い、対象機器を故障・損傷から守るための正常な使用・維持管理を行う、善管注意義務を負うものとします。
第8章: 利用停止等
第12条:
利用停止
  1. 契約者は、規約第36条の定めるところに基づき、本サービスの利用停止ができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、初回利用開始日より暦上6年間は利用停止ができないものとします。ただし、天災地変の発生等によりトイレを継続して使用することが出来ないことを当社が認められる場合はこの限りではありません。
  3. サービスの利用停止が行われた場合、本サービス及びベーシックサービスの利用期間は同日数分延長されるものとします。
  4. 当社は、利用停止期間中は月額料金の請求を行わないものとします。
  5. 当社は、利用停止期間中に発生した契約対象機器の故障及び損傷等の不具合については、契約者の費用にてサービス提供再開前に修理を行い、当社がこれを行った場合、契約者に対して修理代金を請求できるものとします。
  6. 前項までの規程にかかわらず、ベーシックサービスの停止期間中には本サービスも停止期間中となり、契約者は本サービスを独立して利用できないものとします。
第13条:
契約の解約・停止
  1. 契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ希望日の暦上の2か月前までに当社所定の手続きに従って通知するものとします。
  2. 契約者がベーシックサービスの契約の解約・停止を行った場合又は当社がベーシックサービスを解約した場合は、同時に本サービス契約も解約又は停止するものとします。契約の停止期間中に受けた契約者から修理連絡に対しては、当社は点検、修理・交換を実施しません。
  3. 当社は、利用更新期間以外の日において本サービス契約を解約する場合、第14条の定める方法にもとづき、違約金を請求します。ただし、当社が以下の各号に該当すると判断した場合については違約金請求を行わないものとします。
    (1)当社が本サービスの提供を終了する場合
    (2)災害の発生等で対象機器が設置されている施設が倒壊し、対象機器を継続して使用することが出来ない事態が認められる場合
第14条:
違約金の計算
当社は、契約者が利用期間中に本サービスを解約する場合は、本サービス契約の一契約あたり(対象機器1台あたり)下記の計算式で求められる金額を違約金とし、当社は最終請求時に月額料金の請求に合わせて、または別途、違約金請求を行うものとします。
(計算式)
利用期間中の支払予定総額*料率-(当月までの累計支払金額)
なお、料率については別表1に定めます。また、計算式による計算結果が負の値になる場合には、違約金はかかりません。
第9章: 禁止事項
第15条:
禁止事項
  1. 当社は、契約者が以下の各号の行為を行うことを禁止します。
    (1)事前の断りなく当社が設置した場所から対象機器を移動させること、修理・改造すること
    (2) 事前の断わりなく対象機器を他社に貸与、譲渡、売却すること
    (3) その他、当社が不適当と判断する行為
  2. 当社は、契約者の行為が上記のいずれかに該当した場合、又はそのおそれがあると判断した場合、事前に契約者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止もしくは解除し又は上記に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。
第10章: 免責
第16条:
免責事項
  1. 本サービスは修理・機器交換にかかわる費用を全額補償するものではありません。
  2. 本サービスにおいて修理・機器交換を実施するか否かは当社が判断するものとなります。当社が、修理・機器交換をしないと合理的に判断したにもかかわらず、契約者が修理・機器交換を望む場合は契約者負担でこれを実施するものとなります。

別表