ベーシックサービス細則
第1章:総則
第2章:事前審査及び契約の成立
第3章:工事
第4章:契約単位、対象
第5章:利用期間
第6章:サービスシステム
第7章:排水管洗浄、点検
第8章:料金
第9章:保守
第10章:利用停止等
第11章:サービス利用に係わる禁止事項
第12章:免責
第1章:総則
第1条:
適用
  1. 株式会社 LIXIL (以下「当社」といいます)は、当社の提供するトイレ管理サービス”LIXIL Toilet Cloud”の”ベーシックサービス”(以下「本サービス」といいます)についてこの細則(以下「本則」といいます)に基づき提供します。
  2. 本サービスの利用を希望する申込者は、本則に同意の上、本サービス利用の申込み(以下「利用申込み」といいます)又はサービス利用予定環境の事前審査の申込み(以下「審査申込み」といいます)を行うものとし、審査申込みをもって本則は効力を有します。
  3. 本則に特段の定めがないものについては、「LIXIL Toilet Cloud規約」(以下「規約」といいます)の定めが適用されるものとします。
第2条:
用語定義
本則において使用する用語は規約第3条に定める意味を指します。
第3条:
サービスの目的
本サービスは、契約者のトイレ空間の管理業務を合理化、高度化することを目的とするものとします。
第4条:
サービスの内容
当社は、本サービスの申込をした大便器、小便器、水栓又はオートソープ(以下「対象機器」といいます)の利用に関するデータを取得し、活用する以下のサービスを提供します。
IoT機器(対象機器本体を含まない。以下同様)の貸与(但し、対象機器がIoT製品の場合、ルーターとスマートフォンのみを貸与)
―ソフトウェア利用権限の付与
―センサー等による対象機器の利用状況のモニタリング
―対象機器の利用状況に関するBIツールの提供
―モバイルアプリケーションによる清掃作業支援
―当社貸与品デバイスの不具合サポートサービス
―訪問点検
―排水管洗浄サービス
※申込の内容により排水管洗浄サービスは付かない場合もございます。
第2章:事前審査及び契約の成立
第5条:事前審査及び契約の成立
  1. 本サービスの利用の申込みを希望する申込者は、当社所定の手続きに従って、事前審査申込みをするものとします。
  2. 当社は、申込者からの届け出に基づき、本サービスを提供するにあたり、サービスの利用環境を調べるための事前審査を実施します。なお、事前審査の費用については規約第18条の定めるところによるものとします。
  3. 申込者は、当社からの事前審査の通知を確認した上で利用申込みをするものとします。
  4. 本サービス利用契約は、事前審査の通知後の利用申込みを当社が受領した時点で成立します。
第3章:工事
第6条:
工事
規約第 6 章の定めるによるものとします。
第4章:契約単位、対象
第7条:
契約単位、対象
当社は、契約者の所有する対象機器に対して、1つの対象機器ごとに1の本サービス契約を締結します。ただし、契約者は本サービスを施設単位で申し込むものとします。
第5章:利用期間
第8条:
利用期間
  1. 契約者は、本サービスの利用申込時に当社と取り決める利用開始日(以下「初回利用開始日」といいます)から開始する利用期間に限り本サービスを利用できるものとします。
  2. 本サービスの初回利用期間はサービスの初回利用開始日より暦上の2年間とします。
  3. 当社は、利用期間終了日から遡り前月の26日までの期間を更新期間と定め、この期間に当社又は契約者のいずれからも終了意思表示がなされない場合、利用期間を利用期間終了日の翌日からさらに2年間延長し、以降もこれに準じるものとします。
  4. 前二項にかかわらず、+CARE サービスを併用する場合は、本サービスの利用期間は+CARE サービスの細則によって定められる利用期間と同一とします。なお、これは事後的に+CARE サービスを適用した場合にも適用され、本サービスの利用期間は+CARE サービスの利用開始日を開始日として6年間になります。この場合、契約者は第7章で規定される排水管洗浄・点検サービスを利用期間中計3回提供を受けられる権利をもつものとします。
第6章: サービスシステム
第9条:
サービスシステム構成
  1. 当社は、契約者施設に設置されたIoT機器を通じて対象機器利用に関するデータを計測し、ローカル通信回線・データ通信回線を通じて当社クラウドに蓄積します。
  2. 当社が本サービスのため、契約者に貸与するIoT機器の賃貸料は本サービスの料金に含まれます。
  3. 契約者が本サービス等を利用するためには必要なIoT機器の設置工事は原則当社の費用で実施します。
  4. 本サービス等を利用するために必要なデータ通信回線については当社が自己の費用で維持します。
  5. 本サービスの利用にあたり、IoT機器の保守に要する費用が発生しますが、本規約及び細則等に記載されていないものについては全て契約者が負担するものとします。
  6. 本サービス等の提供のために当社が設置したデータ通信回線について、契約者は他の目的で利用することはできません。
  7. 契約者は必要に応じて本アプリを通じて、IoT機器に関するデータを閲覧できます。
  8. 前項までの規定にかかわらず、本サービスの提供方法・利用方法は変更される場合があります。
第10条:
IoT機器の種類、管理
  1. 当社は本サービスの提供に伴い、契約者施設に必要数量のIoT機器を貸与します。
    (1)センサー類(但し、IoT製品の場合は対象機器内蔵のため貸与対象外)
    (2)ゲートウェイ類又はルーター
    (3)データ通信回線用SIMカード(ゲートウェイ内蔵)
    (4)スマートフォン
    (5)その他、各種備品(消耗品含む)
  2. IoT機器の所有権は当社に帰属します。
  3. 契約者はIoT 機器について規約、取扱説明書等に記載された注意書に従い、貸与品を故障・損傷から守るための正常な使用・維持管理を行う善管注意義務があるものとします。
  4. 契約者は、当社が貸与したIoT機器について、次のことを守る義務を負います。
    (1)IoT機器に当社の貸与品である旨を明示すること。
    (2)IoT機器を善良な管理者の注意をもって使用及び管理し、盗難、情報漏洩及び不正アクセスについて必要な措置を講ずること。
    (3)LIXIL Toilet Cloudサービスの終了時にはIoT機器を直ちに返却すること。
  5. 当社は前二項に定めた義務を契約者が果たしていないと判断した場合、事前に契約者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止、解除又は上記に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。
第7章: 点検・排水管洗浄業務
第11条:
排水管洗浄
  1. 当社は、申込者が排水管洗浄サービス付きを契約した場合、契約期間中、2年間に一度契約者の施設を往訪し、契約機器が設置されているトイレ室において、対象機器(大便器)と同室内の小便器に接続している排水管の洗浄業務を自己の費用で実施します
  2. 当社は、対象機器が、その設置施設の一部に限定されている場合は、契約対象が設置されているトイレ室に限定して排水管洗浄業務を実施するものとします。
  3. 前二項に規定する排水管洗浄業務の範囲、内容については当社が作業を実施する前に契約者に対して予め通知するものとします。
第12条:
点検
  1. 当社は、前条の排水管洗浄業務のための往訪に合わせて又は排水管洗浄サービスなしを契約した場合には契約期間中2年間に一度、契約者の施設を往訪し、対象機器について動作確認等の点検作業を実施します。
  2. 当社は、点検の結果については契約者に対して当初の所定の手続きに基づいて通知するものとします。
第8章: 料金
第13条:
料金
  1. 本サービスの月額利用料金は、料金表の通りとします。
第9章: 保守
第14条:
保守
  1. 契約者は、IoT機器について故障及び損傷等の不具合が発生した場合については速やかに当社に連絡するものとします。
  2. 当社は、前項の規定により、契約者からIoT機器の不具合の報告を受けた際、原則自己の費用で復旧するものとします、ただし消耗部品(電池等)の交換については自己の費用で行わない他、以下の各号の事由が確認できる場合については、別途契約者に復旧にかかる費用の請求ができるものとします。
    (1)契約者及び施設利用者の不適切な使用または不注意・過失で生じた故障及び損傷の場合
    (2)取扱説明書等の注意書に従わないなど、適切な使用及び維持管理が行われなかったことに起因する故障および損傷の場合
    (3)建物の柱・壁・床等建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など、製品以外の不具合で生じた故障及び損傷の場合
    (4)喧嘩その他の暴力行為等の契約者・施設利用者による反社会的な行為に起因する故障等の場合
    (5)戦争、内乱、暴動、労働争議、騒じょう、核燃料物質・放射能による汚染、テロリズム行為に起因する故障等の場合
    (6)天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する故障及び損傷
    (7)公害や海岸付近、温泉地等における腐食性の空気環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)、気象条件及び環境条件による現象(凍害・塩害・結露・染みだし・かびなど)、異常水圧・異常電磁波による故障及び損傷
    (8)小動物(ねずみ・昆虫など)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害によって生じた故障及び損傷
    (9)紛失または盗難、国その他公的機関等による没収、差押による場合等、契約者の手元に故障等が発生した対象機器がない場合
    (10)故障等がサービスの契約期間外、利用停止期間中に発生した場合
    (11)契約者の申告による故障症状が再現確認できない場合
    (12)対象機器が契約者自らまたは契約者が依頼した業者による移動、修理、分解、 改造、一部機器の交換等によって販売時ないしサービス提供開始時の状態から大幅に改変されていると判明した場合、及びそうした行為が原因で発生した故障及び損傷の場合
    (13)使用に伴う消耗部品(電池など)の劣化・消耗及びそれに起因する故障および損傷などの不具合
    (14)加入時事前審査における契約者申告内容に虚偽が発覚した場合
    (15)その他、当社が不適当な使用・維持管理に起因すると判断した場合
第10 章: 利用停止等
第15条:
利用停止
  1. 契約者は、規約第36 条の定めるところに基づき、6か月以内でベーシックサービスの利用停止ができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、初回利用開始日より暦上2年間は利用停止ができないものとします。ただし、天災地変の発生等により対象機器を継続して使用することが出来ないことを当社が認める場合はこの限りではありません。
  3. 前項但書に定める対応をとった場合、当社は、初回の利用期間を休止期間と同日数分延長できるものとします。但し、+CARE サービスが同時契約されている場合は+CARE サービスの細則の規定に従って延長が行われるものとします。
  4. 当社は、利用停止期間中は通常の月額料金の請求を行わず、代わりに排水管洗浄サービスの有無を問わず、大便器については対象機器1台あたり月額1500円、小便器、水栓又はオートソープについては対象機器1台あたり月額300円を請求するものとします。
  5. 本サービスの利用停止期間中については本サービスに加えて各種オプションサービスについても同様に利用できないものとします。
  6. 当社は、利用停止期間中に発生した貸与品の故障及び損傷等の不具合について修理代金を請求できるものとします。
第16条:
契約の解約
  1. 契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ希望日の暦上の2か月前までに当社所定の手続きに従って通知するものとします。なお、契約者は、本サービス個別契約を解約した後は、対象機器を使用継続する場合であっても、本サービスが提供されず、つまり検知機能など一部の機能が動作しないことを理解し、承諾するものとします。
  2. 当社は、契約の解約又は不更新の申し出があった場合、解約工事手数料として本サービス契約の一契約当たり(対象機器1台あたり)5,000円を徴収するものとします。
  3. 当社は、契約者が利用更新期間以外の日において本サービス契約を解約する場合、第17条の定める方法にもとづき、違約金を請求します。ただし、当社が以下の各号に該当すると判断した場合については違約金及び前項に定める解約工事手数料の請求を行わないものとします。
    (1)当社が当サービスの提供を終了する場合
    (2)災害の発生等で対象機器が設置されている施設が倒壊し、現状の対象機器を継続して使用することが出来ない事態が認められる場合
第17条:
違約金の計算
契約者が契約期間の終了日より前に解約する場合は、当社は、違約金として、本サービス契約の一契約あたり(対象機器1台あたり )残存契約月数に月額料金の6割を乗じた金額を(但し、1台あたり1万円を下限とします)、最終請求時に月額料金の請求に合わせて、または別途請求します。
第11章: 禁止事項
第18条:
禁止事項
  1. 当社は、規約第37条に規定される行為のほか、契約者が以下の各号の行為を行うことを禁止します。
    (1)IoT機器を他社に貸与、譲渡、売却すること
    (2)IoT機器を本サービス及び LIXIL Toilet Cloud の他サービスの利用以外の目的で使用すること
    (3)IoT機器を利用者等LIXIL Toilet Cloud サービスの利用に関連する者以外の第三者に使用させること
    (4)IoT機器に、貸与時に設定したアプリケーション以外のアプリケーションもダウンロードすること
    (5)IoT機器に貼付してある端末機種を特定するための銘板、シール等を剥離または汚損しないこと。
    (6) その他、当社が不適当と判断する行為
  2. 当社は、契約者の行為が上記のいずれかに該当した場合、又はそのおそれがあると判断した場合、事前に契約者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止し、又は上記に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。
第12章: 免責
第19条:
免責事項
  1. 本サービスは、対象機器の故障・異常の検知を保証するものではありません。
  2. 本サービスは、契約者施設の防犯、警備、監視のための製品ではありません。
  3. 本サービスは、点検により故障・異常が確認されたトイレ機器およびIoT機器の修理・機器交換にかかわる費用を補償するものではありません。